航空法 第132条の59(指定の更新)
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- 指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第百三十二条の五十六及び第百三十二条の五十七の規定は、前項の指定の更新について準用する。
この条文の基本情報
指定の更新とは何ですか?
定義指定の更新とは、航空法第132条の59に定められた規定で、「指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の59(指定の更新)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の59の条文原文は「指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 航空法第132条の59は第二款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の59の前の条は航空法第132条の58です。
- 航空法第132条の59の次の条は航空法第132条の60です。
- 航空法第132条の59には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の59 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の59(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の59は、試験事務を担う指定試験機関の指定を、政令で定める5年以上10年以内の期間ごとの更新制とし、更新がなければ期間の経過で失効すると定める。
Q · ドローン試験の指定試験機関は、一度指定されたらずっと続くの?
続きません。更新しなければ期間の経過で自動的に失効します
航空法132条の59第1項により、指定試験機関の指定は5年以上10年以内で政令が定める期間ごとに更新を受ける必要があり、更新がなければ期間の経過によって当然に効力を失います。取消処分を待つ必要はありません。第2項により、更新時には新規指定の要件規定(132条の56・132条の57)が準用されるため、更新のたびに指定時と同じ基準で改めて審査されます。
解説
ドローンの国家資格を受けるとき、学科試験や実地試験を実際に運営しているのは国土交通省ではなく、国土交通大臣から指定を受けた民間の「指定試験機関」(国に代わって試験事務を担う法人)である。本条は、その指定に有効期限をつけている。政令で定める期間(5年以上10年以内)ごとに更新を受けなければ、期限が過ぎた時点で指定は自動的に効力を失う。取消処分のような手続を待つ必要はない。さらに更新のときは、新規に指定を受けるときと同じ要件の規定(132条の56、132条の57)がもう一度当てはめられる。一度指定されれば永久に続く、という特権にはならない。あなたが受ける試験の公正さは、この定期的な再審査で支えられている。
法的な位置づけ
航空法第132条の59は、指定試験機関の指定の有効期間と更新を定める規定である。指定は5年以上10年以内で政令が定める期間ごとに更新を要し、更新がなければ期間の経過によって当然に効力を失う。更新の審査には、指定時の要件に関する同法132条の56及び132条の57が準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、国に代わって技能証明の試験事務を行う法人です。指定は航空法132条の59により期限付きで、更新制がとられています。
Q2指定試験機関の指定の有効期間はいつまで?
5年以上10年以内の範囲で政令が定める期間です。期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって指定は効力を失います(航空法132条の59第1項)。
Q3指定試験機関の指定の更新はどんな審査がありますか?
新規指定の要件規定である航空法132条の56と132条の57が準用されます。体制や公正性などが、新規指定と同じ基準で改めて審査されます。
Q4指定の更新を忘れたらどうなる?
期間が過ぎた時点で指定は自動的に効力を失います。取消処分などの手続は必要なく、その機関は試験事務を行えなくなります。
Q5ドローン国家資格の試験は誰が実施している?
技能証明を与えるのは国土交通大臣ですが、学科試験・実地試験などの試験事務は大臣が指定した指定試験機関が実施する仕組みです。
Q6指定試験機関になるには何が必要?
国土交通大臣の指定を受ける必要があり、航空法132条の56・132条の57の要件を満たすことが前提です。指定後も期間ごとの更新審査があります。
Q7指定期間を定めている政令はどれ?
具体的な期間は航空法の委任を受けた政令(航空法施行令)で定められます。最新の期間は e-Gov 法令検索で施行令の該当規定を確認してください。
Q8試験機関の指定失効で受験予約はどうなる?
失効すると、その機関は試験事務を行えなくなります。予約がある場合は、国土交通省の公表情報と試験機関からの案内を早めに確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドローン試験をやってる団体って、ずっと同じなんですか?
ずっと同じとは限らない。航空法132条の59により、指定は政令で定める期間(5年以上10年以内)ごとの更新制であり、更新を受けなければ期限の経過で効力を失う。実務のポイント:更新時には新規指定と同じ要件規定が準用されるため、理屈の上では毎回選び直しの審査になる。業界紙だけでなく、国土交通省の告示や公表資料で指定状況を直接確認するのが一番早い
Q2試験機関の指定が切れたら、自分の免許はどうなりますか?
技能証明を与えるのは国土交通大臣であり、試験機関は試験事務を代行する立場にすぎない。そのため、指定の失効がそのまま発行済みの証明の失効につながる構造にはなっていない。実務のポイント:本当に注意すべきなのは、自分の技能証明の有効期間(3年)と更新講習の期限のほうである。試験機関の動向を気にするより、自分の期限をカレンダーに入れておく人が実務では得をする(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験機関の指定が切れたら、そこで取ったドローン免許も無効になる」と心配する人がいる。しかし技能証明を与えるのは国土交通大臣であり、試験機関は試験事務を担うだけである。発行済みの証明の効力は、試験機関の指定とは別に技能証明の有効期間(3年)で管理される(最新の改正状況をご確認ください)
- 更新は書類を出せば通る形式的な手続だと思われがちだが、実際はそれ以上に重い。新規指定の要件規定がそのまま準用されるので、体制、公正性、欠格事由の有無などが改めて審査される。更新のたびに新規参入者と同じ基準で選び直されている、と見るのが正確である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 航空法132条の59:指定の有効期間と更新 | 航空法132条の56:指定に関する要件規定(更新時に準用) 航空法132条の57:指定に関する要件規定(更新時に準用) |
| 適用のタイミング | 政令で定める期間(5年以上10年以内)が満了するごと | 新規指定時(本条第2項により更新時にも適用) 新規指定時(本条第2項により更新時にも適用) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も遙控無人機の操作証制度を設け、交通部民用航空局が所管する。試験事務の委託機関に関する指定更新の仕組みとの詳細な対応は要確認
米国は FAA がリモートパイロット証明を所管し、学科試験は FAA が承認したテストセンターで実施される。国の承認を受けた機関が試験を担う点で構造が類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 二等無人航空機操縦士の試験を来月に予約した。その直後、試験機関の指定期間がまもなく満了するというニュースを見た。予約は無効になるのか? 自分の受験計画は崩れるのか? 確認すべきなのは、更新申請の状況と国土交通省の公表内容である
- あなたの法人が新たに指定試験機関になることを目指している。審査を通ったら終わりではない。数年後の更新でも同じ基準を満たし続けていることを示せなければ、事業そのものが期限切れで止まる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:無人航空機の操縦者技能証明制度の創設に伴う航空法改正で、指定試験機関の制度とあわせて新設。指定の有効期間と更新を定めた(改正の詳細は e-Gov で確認要)
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