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中小漁業融資保証法 第66条の2(主務大臣の監督上の命令)

  1. 主務大臣は、協会の業務又は財産の状況に照らして、当該協会の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該協会に対し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、当該協会の健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期間を定めて業務の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
  2. 2.前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、協会の保証債務の弁済能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。

この条文の基本情報

主務大臣の監督上の命令とは何ですか?

定義主務大臣の監督上の命令とは、中小漁業融資保証法第66条の2に定められた規定で、「主務大臣は、協会の業務又は財産の状況に照らして、当該協会の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該協会に対し、措置をとるべき事項及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第66条の2(主務大臣の監督上の命令)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第66条の2の条文原文は「主務大臣は、協会の業務又は財産の状況に照らして、当該協会の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該協会に対し、措置をとるべき事項及び…」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第66条の2は第六節 監督に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第66条の2の前の条は中小漁業融資保証法第66条です。
  7. 中小漁業融資保証法第66条の2の次の条は中小漁業融資保証法第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第66条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第66条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/66_2

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