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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小漁業融資保証法 第六節 監督

第65条〜第68条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小漁業融資保証法第六節 監督は、第65条〜第68条の全 5 条で構成されています。
  2. 中小漁業融資保証法第六節 監督が属する中小漁業融資保証法の法令番号は昭和二十七年法律第三百四十六号です。
  3. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  4. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務又は財産状況の報告の徴収)

第65条

別タブ ↗

主務大臣は、協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、協会又は協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。ただし、受託者に対しては、その委託された業務の範囲内に限る。

(業務又は会計状況の検査)

第66条

別タブ ↗

会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑があることを理由として検査を請求したときは、主務大臣は、その協会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2主務大臣は、協会又は受託者の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑があると認めるときは、何時でも、その協会又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。この場合には、前条但書の規定を準用する。

3主務大臣は、協会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

(主務大臣の監督上の命令)

第66条の2

別タブ ↗

主務大臣は、協会の業務又は財産の状況に照らして、当該協会の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該協会に対し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、当該協会の健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期間を定めて業務の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、協会の保証債務の弁済能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。

(法令等の違反に対する措置)

第67条

別タブ ↗

主務大臣は、第六十五条の規定により報告を徴した場合又は第六十六条の規定により検査を行つた場合において、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反すると認めるときは、その協会に対して、役員の解任、事業の停止、定款、業務方法書又は規約の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、主務大臣は、その役員を解任し、又はその協会の解散を命ずることができる。

(議決、選挙又は当選の取消し)

第68条

別タブ ↗

会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から三十日以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消を請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2前項の規定は、創立総会の場合に準用する。

3前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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