中小漁業融資保証法 第65条(業務又は財産状況の報告の徴収)
主務大臣は、協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、協会又は協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。ただし、受託者に対しては、その委託された業務の範囲内に限る。
この条文の基本情報
業務又は財産状況の報告の徴収とは何ですか?
定義業務又は財産状況の報告の徴収とは、中小漁業融資保証法第65条に定められた規定で、「主務大臣は、協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、協会又は協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第65条(業務又は財産状況の報告の徴収)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第65条の条文原文は「主務大臣は、協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、協会又は協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第65条は第六節 監督に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第65条の前の条は中小漁業融資保証法第64条の5です。
- 中小漁業融資保証法第65条の次の条は中小漁業融資保証法第66条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/65