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中小漁業融資保証法 第二節 会員

第10条〜第19条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小漁業融資保証法第二節 会員は、第10条〜第19条の全 11 条で構成されています。
  2. 中小漁業融資保証法第二節 会員が属する中小漁業融資保証法の法令番号は昭和二十七年法律第三百四十六号です。
  3. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  4. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会員たる資格)

第10条

協会の会員たる資格を有する者は、協会の区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等及び協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。

2第五条ただし書の規定により指定された区域をその区域とする協会にあつては、会員たる資格を有する者を、次に掲げる者であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するもの及び協会の区域の一部をその区域とする地方公共団体に限ることができる。

一政令で定める漁業であつて定款で定めるもの(以下「特定漁業」という。)を営む者を構成員の全部又は一部とする漁業協同組合

二特定漁業を営む漁業協同組合及び漁業生産組合

三前二号に掲げる者を構成員の全部又は一部とする漁業協同組合連合会(信用漁業協同組合連合会を除く。)

四特定漁業を営む個人及び第二条第一項第二号又は第六号に掲げる者であつて特定漁業を営むもの

五前各号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員又は出資者となつている団体で、政令で定めるもの

3協会は、前二項に規定する者のほか、協会が保証契約を結んでいる金融機関であつて定款で定めるものを会員たる資格を有する者とすることができる。

4地方公共団体は、協会の会員になろうとするときは、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

(出資)

第11条

会員は、出資一口以上を有しなければならない。

2出資一口の金額は、均一でなければならない。

3前項の金額は、五万円を下つてはならない。

4出資は、漁業権証券又は現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。

5会員は、出資の払込について、相殺をもつて協会に対抗することができない。

6会員の責任は、その出資額を限度とする。

7協会の出資の総額は、政令で定める金額を下つてはならない。

(持分の譲渡)

第12条

会員は、協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4会員は、持分を共有することができない。

5死亡した会員の相続人で会員たる資格を有する者が協会に対し定款で定める期間内に加入の申出をし、協会がこれを承諾したときは、第十五条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる会員は、被相続人の持分についてその権利義務を承継する。

6死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

(議決権及び選挙権)

第13条

会員は、出資一口につき一個の議決権及び役員の選挙権を有する。

2会員は、定款の定めるところにより、第三十一条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。

3会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第五十五条第四項を除き、以下同じ。)により行うことができる。

4前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

(議決権のない場合)

第13条の2

協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

(加入の自由)

第14条

会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。

(加入の時期)

第15条

協会に加入しようとする者は、定款の定めるところにより、加入につき協会の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。

(法定脱退)

第16条

会員は、次の事由によつて脱退する。

一会員たる資格の喪失

二死亡又は解散

三破産手続開始の決定

四除名

2除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、協会は、その総会の会日の十日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。

3除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

(任意脱退)

第17条

会員は、事業年度末において脱退することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一協会が、当該会員(当該会員が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)の債務を保証していること又は当該会員に代わつて債務を弁済したことにより取得した求償権を有すること。

二協会が当該会員に対しその脱退を承認しない旨を通知したこと。

三協会が保証契約を結んでいる金融機関(株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を含む。以下この条及び第三十二条第三項において同じ。)が協会に対し当該会員の脱退に異議を申し出たこと。

2会員は、前項の規定により脱退しようとするときは、六月前までに協会に予告しなければならない。

3協会は、前項の規定による予告があつたときは、第一項第三号の金融機関に対し、当該会員の脱退につき異議があれば協会の当該事業年度の終了の日までにこれを申し出るべき旨を、遅滞なく(前項の規定による予告があつた後に協会と新たに保証契約を結ぶに至つた金融機関に対しては、その契約の締結の際又は締結後遅滞なく)、催告しなければならない。ただし、第一項第二号の通知をするときは、この限りではない。

4協会は、当該会員の脱退によりその業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合でなければ、第一項第二号の通知をしてはならない。

5金融機関は、当該会員の脱退により協会が現に当該金融機関と結んでいる保証契約に基づく債務の弁済に支障を及ぼす場合でなければ、第一項第三号の異議の申出をしてはならない。

(脱退者に対する払戻)

第18条

会員は、脱退したときは、定款の定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻を請求することができる。

2会員の脱退の際当該会員(当該会員が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。)につき前条第一項第一号に掲げる事由の存するときは、協会は、同号の保証をしている債務につきその債務者に代わつて弁済をしないことが明らかになるまで又は同号の求償権に係る債務が完済されるまでは、定款の定めるところにより、その脱退した者に対し前項の払戻しを停止することができる。

3第一項の規定による請求権は、脱退の時(前項の規定により払戻を停止されたときは、払戻を請求することができるようになつた時)から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

(出資口数の減少)

第19条

会員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2前項の場合には、前二条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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