中小漁業融資保証法 第16条(法定脱退)
- 会員は、次の事由によつて脱退する。
- 一会員たる資格の喪失
- 二死亡又は解散
- 三破産手続開始の決定
- 四除名
- 2.除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、協会は、その総会の会日の十日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
- 3.除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
この条文の基本情報
法定脱退とは何ですか?
定義法定脱退とは、中小漁業融資保証法第16条に定められた規定で、「会員は、次の事由によつて脱退する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第16条(法定脱退)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第16条の条文原文は「会員は、次の事由によつて脱退する。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第16条は第二節 会員に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第16条の前の条は中小漁業融資保証法第15条です。
- 中小漁業融資保証法第16条の次の条は中小漁業融資保証法第17条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/16