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中小漁業融資保証法 第16条(法定脱退)

  1. 会員は、次の事由によつて脱退する。
  2. 一会員たる資格の喪失
  3. 二死亡又は解散
  4. 三破産手続開始の決定
  5. 四除名
  6. 2.除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、協会は、その総会の会日の十日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
  7. 3.除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

この条文の基本情報

法定脱退とは何ですか?

定義法定脱退とは、中小漁業融資保証法第16条に定められた規定で、「会員は、次の事由によつて脱退する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第16条(法定脱退)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第16条の条文原文は「会員は、次の事由によつて脱退する。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第16条は第二節 会員に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第16条の前の条は中小漁業融資保証法第15条です。
  7. 中小漁業融資保証法第16条の次の条は中小漁業融資保証法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/16

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