(解散事由)
第53条
協会は、次の事由によつて解散する。
一総会の決議
二協会の合併
三協会についての破産手続開始の決定
四事業の全部の譲渡
五第六十七条第二項の規定による解散の命令
2解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、解散の決議の手続が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。
(解散事由)
協会は、次の事由によつて解散する。
一総会の決議
二協会の合併
三協会についての破産手続開始の決定
四事業の全部の譲渡
五第六十七条第二項の規定による解散の命令
2解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、解散の決議の手続が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。
(合併の手続)
協会が合併しようとするときは、総会で合併を議決しなければならない。
2合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の認可の申請があつた場合には、第五十条の規定を準用する。
(合併に伴う財産目録等の作成等)
協会は、合併の決議をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
4合併を行う協会が、第二項の規定による公告を、官報のほか、公告の方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。)によつてするときは、同項の規定にかかわらず、当該協会による各別の催告は、することを要しない。
5協会が第二項の規定による公告を前項に規定する電子公告によつてする場合については、会社法第九百三十九条第三項(会社の公告方法)、第九百四十条第一項及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは、「中小漁業融資保証法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(合併に対する債権者の保護)
債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、協会の合併を承認したものとみなす。
2債権者が異議を述べたときは、協会は、当該債務につき、弁済をし、相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(新設合併の手続)
合併によつて協会を設立するには、各協会の総会で会員(地方公共団体にあつては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人又は団体にあつては、その代表者)のうちから選任した設立委員が共同して定款及び業務方法書を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2前項の規定による役員は、第二十四条第一項及び第四項に規定する者のうちから選任しなければならない。ただし、同項に規定する者のうちから選任される理事の数は、理事の定数の五分の二を超えてはならず、監事のうち一人以上は、同条第一項に規定する者でなければならない。
3第一項の規定による設立委員の選任については、第四十条の規定を準用する。
(合併の時期)
協会の合併は、合併後存続する協会又は合併によつて成立する協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。
(合併による権利義務の承継)
合併後存続する協会又は合併によつて成立した協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
(事業の譲渡又は譲受けの手続)
協会は、総会の議決を経て、事業の全部の譲渡をすることができる。
2協会は、総会の議決を経て、他の協会の事業の全部又は一部(第四条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)の譲受けをすることができる。
3前二項の規定による事業の譲渡又は譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4第五十条(第三号を除く。)の規定は第二項の規定による事業の全部又は一部の譲受けについて前項の認可の申請があつた場合について、第五十三条第三項の規定は第一項の規定による事業の全部の譲渡について前項の認可の申請があつた場合について、それぞれ準用する。
5協会は、第一項の規定により事業の全部の譲渡をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6前項の規定による公告がされたときは、協会の債務者に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
7第一項の規定による事業の全部の譲渡については、第五十五条及び第五十六条の規定を準用する。
(清算中の協会の能力)
解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一現務の結了
二債権の取立て及び債務の弁済
三残余財産の引渡し
2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(清算人の財産調査義務)
清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の協会についての破産手続の開始)
清算中に協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2清算人は、清算中の協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3前項に規定する場合において、清算中の協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(残余財産の分配)
清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、各会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。
2前項の規定により会員に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
3第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
(裁判所による監督)
協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3協会の解散及び清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4主務大臣は、協会の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(決算報告)
清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第六十条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(検査役の選任)
裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「協会及び検査役」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)