中小漁業融資保証法 第57条(新設合併の手続)
- 合併によつて協会を設立するには、各協会の総会で会員(地方公共団体にあつては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人又は団体にあつては、その代表者)のうちから選任した設立委員が共同して定款及び業務方法書を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
- 2.前項の規定による役員は、第二十四条第一項及び第四項に規定する者のうちから選任しなければならない。ただし、同項に規定する者のうちから選任される理事の数は、理事の定数の五分の二を超えてはならず、監事のうち一人以上は、同条第一項に規定する者でなければならない。
- 3.第一項の規定による設立委員の選任については、第四十条の規定を準用する。
この条文の基本情報
新設合併の手続とは何ですか?
定義新設合併の手続とは、中小漁業融資保証法第57条に定められた規定で、「合併によつて協会を設立するには、各協会の総会で会員(地方公共団体にあつては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人又は団体にあつては、その代表者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第57条(新設合併の手続)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第57条の条文原文は「合併によつて協会を設立するには、各協会の総会で会員(地方公共団体にあつては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人又は団体にあつては、その代表者…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第57条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第57条の前の条は中小漁業融資保証法第56条です。
- 中小漁業融資保証法第57条の次の条は中小漁業融資保証法第58条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/57