中小漁業融資保証法 第56条(合併に対する債権者の保護)
- 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、協会の合併を承認したものとみなす。
- 2.債権者が異議を述べたときは、協会は、当該債務につき、弁済をし、相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
合併に対する債権者の保護とは何ですか?
定義合併に対する債権者の保護とは、中小漁業融資保証法第56条に定められた規定で、「債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、協会の合併を承認したものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第56条(合併に対する債権者の保護)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第56条の条文原文は「債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、協会の合併を承認したものとみなす。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第56条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第56条の前の条は中小漁業融資保証法第55条です。
- 中小漁業融資保証法第56条の次の条は中小漁業融資保証法第57条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/56