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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小漁業融資保証法 第三節 管理

第20条〜第44条の3・全 37 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小漁業融資保証法第三節 管理は、第20条〜第44条の3の全 37 条で構成されています。
  2. 中小漁業融資保証法第三節 管理が属する中小漁業融資保証法の法令番号は昭和二十七年法律第三百四十六号です。
  3. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  4. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定款に記載すべき事項)

第20条

別タブ ↗

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三区域

四事務所の所在地

五業務

六会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定

七出資一口の金額及び払込の方法

八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

九準備金に関する規定

十役員の定数、職務の分担並びに選挙又は選任及び委嘱に関する規定

十一事業年度

十二公告の方法(協会が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)

(業務方法書に記載すべき事項)

第21条

別タブ ↗

協会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。

一被保証人の資格及び保証に係る借入資金(手形の割引に係る保証にあつては当該手形の割引により融通を受ける資金をいい、第四条第一項第二号に掲げる保証にあつては株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が貸し付ける資金をいう。第五号において同じ。)の種類

二保証の範囲

三一被保証人についての保証の金額の最高限度

四保証の金額の合計額の最高限度

五保証に係る借入資金の借入れの期間(手形の割引に係る保証にあつては、手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間)の最高限度

六保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項

七保証の申込み及び承諾並びに保証契約の締結に関する事項

八保証債務の弁済の事由、弁済の時期その他保証債務の弁済に関する事項

九保証契約の変更に関する事項

十第三章第一節の規定による保証保険の付保に関する事項

十一求償権の消却に関する事項

十二違約金に関する事項

十三委託業務に関する準則

十四保証債務の弁済に充てるための基金及び第四十三条の二第一項の資金の管理方法

十五第四条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項

(規約で定めることができる事項)

第22条

別タブ ↗

左の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

一総会に関する規定

二業務の執行及び会計に関する規定

三役員に関する規定

四会員に関する規定

五その他必要な事項

(役員の定数)

第23条

別タブ ↗

協会に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

(役員の選挙等)

第24条

別タブ ↗

役員は、定款の定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会で選挙し、又は選任する。

一会員たる漁業協同組合、漁業生産組合若しくは水産加工業協同組合の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員)若しくは組合員(准組合員を除き、法人にあつてはその代表者とする。)又は会員たる漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員)

二会員たる法人若しくは団体(水産業協同組合及び地方公共団体を除く。)の代表者又は会員たる個人

三会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員

2役員の選挙は、無記名投票によつて行う。

3投票は、出資一口につき一票とする。

4前三項の規定により選挙され又は選任される役員のほか、協会は、定款の定めるところにより、金融に関する学識経験を有する者を、総会の議決によつて役員に委嘱することができる。ただし、その数は、理事にあつては定数の五分の二を超えてはならない。

5設立当時の役員は、第一項及び前項本文の規定にかかわらず、創立総会で選挙し、又は委嘱する。

(役員の任期)

第25条

別タブ ↗

役員の任期は、二年とする。但し、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会で定める期間とする。但し、その期間は、一年をこえてはならない。

(役員の兼職禁止)

第26条

別タブ ↗

何人も、理事、監事及び協会の使用人のうち二以上を兼ねてはならない。

(協会の業務の決定)

第26条の2

別タブ ↗

協会の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。

(協会の代表)

第26条の3

別タブ ↗

理事は、協会のすべての業務について、協会を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

(理事の代表権の制限)

第26条の4

別タブ ↗

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の代理行為の委任)

第26条の5

別タブ ↗

理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(仮理事)

第26条の6

別タブ ↗

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

(理事の自己契約等の禁止)

第27条

別タブ ↗

協会が理事と契約をするときは、監事が協会を代表する。協会と理事との訴訟についても、また同様とする。

(監事の職務)

第27条の2

別タブ ↗

監事は、次に掲げる職務を行う。

一協会の財産の状況を監査すること。

二理事の業務の執行の状況を監査すること。

三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務大臣に報告をすること。

四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

(総会の招集)

第28条

別タブ ↗

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

(総会の招集の請求)

第29条

別タブ ↗

会員が総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会招集の手続をとらなければならない。

2前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

3前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

(監事による総会の招集)

第30条

別タブ ↗

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

(会員に対する通知又は催告)

第31条

別タブ ↗

協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を協会に通知したときはその場所)にあてれば足りる。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

3総会招集の通知は、その会日の一週間前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

(定款その他の書類の備付及び閲覧)

第32条

別タブ ↗

理事は、定款、業務方法書、規約及び総会の議事録を各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会員名簿には、各会員について左の事項を記載しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二加入の年月日

三出資口数及び出資各口の取得の年月日

3会員及び協会の債権者(協会が保証契約を結んでいる金融機関を含む。以下同じ。)は、第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

第33条

別タブ ↗

理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会員及び協会の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

3第一項の書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。

4前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。第八十九条第十一号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

(決算関係書類の公認会計士等への提出)

第33条の2

別タブ ↗

その事業の規模が政令で定める基準を超える協会の理事は、通常総会の会日の五週間前までに、前条第一項の書類を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。

2公認会計士又は監査法人は、前条第一項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書(事業報告書については、会計に関する部分に限る。)を監事及び理事に提出しなければならない。

3第一項の協会についての前条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「一週間」とあるのは「五週間」と、同条第三項中「監事の意見書」とあるのは「監事の意見書及び公認会計士又は監査法人の監査報告書(事業報告書については、会計に関する部分に限る。)」と、同条第四項中「監事の意見書」とあるのは「監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書」と、「これ」とあるのは「これら」とする。

(役員の協会及び第三者に対する責任)

第33条の3

別タブ ↗

役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。

2役員がその職務を行なうに当たつて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。

(役員の解任の請求)

第34条

別タブ ↗

会員は、総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。

2前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反したことを理由として解任を請求する場合は、この限りでない。

3第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

4第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第二十九条第一項及び第三十条の規定を準用する。

5第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、総会の会日から一週間前までに、当該請求に係る役員に第三項の書面又はその写しを送付し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。

(役員に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第35条

別タブ ↗

役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。

(参事及び会計主任の選任等)

第36条

別タブ ↗

協会は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所でその業務を行わせることができる。

2参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。

3参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。

(参事又は会計主任の解任の請求)

第37条

別タブ ↗

会員は、総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

2前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

4理事は、前項の可否を決する日の一週間前までに当該参事又は会計主任に対して第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

(総会の決議事項)

第38条

別タブ ↗

左の事項は、総会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二業務方法書の変更

三規約の設定、変更及び廃止

四毎事業年度の事業計画の設定及び変更

五事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案

2定款又は業務方法書の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可の申請があつた場合には、第五十条の規定を準用する。

(総会の議事)

第39条

別タブ ↗

総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会で選任する。

3議長は、会員として総会の議決に加わることができない。

4総会においては、第三十一条第三項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(特別決議事項)

第40条

別タブ ↗

次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一定款の変更

二業務方法書の変更

三協会の解散又は合併

四会員の除名

五事業の全部の譲渡(事業の全部を分割して二以上の者に譲り渡すことを含む。以下同じ。)

(業務の委託)

第42条

別タブ ↗

協会は、業務方法書の定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。)の一部を次に掲げる者に委託することができる。ただし、第一号又は第四号に掲げる者に委託することができる業務は、保証債務の弁済により取得した求償権の行使(違約金の徴収を含む。)に関するものに限る。

一漁業協同組合及び水産加工業協同組合(金融機関に該当するものを除く。)

二漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会

三金融機関

四前三号に掲げる者のほか、協会が適当と認める者

2水産業協同組合(漁業生産組合及び共済水産業協同組合連合会を除く。)は、水産業協同組合法第十一条、第八十七条、第九十三条及び第九十七条の規定にかかわらず、前項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。

3農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、第一項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。

(基金)

第43条

別タブ ↗

協会は、第十一条の規定による出資金、第四十四条第二項の規定による繰入金及び協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭(借入金を除く。)を、その負担する保証債務の弁済に充てるための基金として、次の方法により管理しなければならない。協会が保証債務の弁済(次条第一項の資金その他の借入れに係る資金をもつて行つたものを除く。)につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金及び当該弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)の行使により取得した金銭(第七十四条の規定による信用基金への納付金に対応する部分を除く。)についても、同様とする。

一農林中央金庫、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合(その事業の規模が政令で定める基準に達しない漁業協同組合を除く。)、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、銀行又は信用金庫への預金又は金銭信託

二国債証券、地方債証券又は主務大臣の定める有価証券の保有

(保証債務の弁済に充てるための信用基金からの借入金)

第43条の2

別タブ ↗

協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第九号に規定する資金に係る信用基金からの借入金(当該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、その負担する保証債務のうち漁業近代化資金等に係るもの及び第四条第一項第二号に掲げるものの弁済に充てるための資金として、金融機関への預金若しくは金銭信託又は前条第二号の方法により管理しなければならない。

2前項の資金は、同項に規定する保証債務の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

(特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の財源に充てるための信用基金からの借入金等)

第43条の3

別タブ ↗

協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法第十二条第一項第十号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第四条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭(当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、金融機関への預金の方法により管理しなければならない。

2前項の金銭は、第四条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源及び前項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

(準備金)

第44条

別タブ ↗

協会は、毎事業年度、第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。

2前項の準備金は、第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る損失のてん補に充て、又は保証債務の弁済に充てるための基金に繰り入れることができる。

3第一項の準備金は、前項の場合を除いては、これを取り崩してはならない。

(経理の区分)

第44条の2

別タブ ↗

協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。

一漁業近代化資金に係る債務の保証の業務

二沿岸漁業改善資金に係る債務の保証の業務

三第四条第一項第一号ハに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第二号に掲げる債務の保証の業務

四第四条第一項第三号に掲げる業務

(財務及び会計についての主務省令への委任)

第44条の3

別タブ ↗

第四十三条から前条までに規定するもののほか、剰余金の処分及び損失の処理の方法その他協会がその財務及び会計を適正に処理するために従わなければならない準則は、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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