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中小漁業融資保証法 第43条の2(保証債務の弁済に充てるための信用基金からの借入金)

  1. 協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第九号に規定する資金に係る信用基金からの借入金(当該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、その負担する保証債務のうち漁業近代化資金等に係るもの及び第四条第一項第二号に掲げるものの弁済に充てるための資金として、金融機関への預金若しくは金銭信託又は前条第二号の方法により管理しなければならない。
  2. 2.前項の資金は、同項に規定する保証債務の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

この条文の基本情報

保証債務の弁済に充てるための信用基金からの借入金とは何ですか?

定義保証債務の弁済に充てるための信用基金からの借入金とは、中小漁業融資保証法第43条の2に定められた規定で、「協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第九号に規定する資金に係る信用基金からの借入金(当該借入金の管理又は使用に伴い…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第43条の2(保証債務の弁済に充てるための信用基金からの借入金)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第43条の2の条文原文は「協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第九号に規定する資金に係る信用基金からの借入金(当該借入金の管理又は使用に伴い…」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第43条の2は第三節 管理に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第43条の2の前の条は中小漁業融資保証法第43条です。
  7. 中小漁業融資保証法第43条の2の次の条は中小漁業融資保証法第43条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第43条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/43_2

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