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中小漁業融資保証法 第43条(基金)

  1. 協会は、第十一条の規定による出資金、第四十四条第二項の規定による繰入金及び協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭(借入金を除く。)を、その負担する保証債務の弁済に充てるための基金として、次の方法により管理しなければならない。協会が保証債務の弁済(次条第一項の資金その他の借入れに係る資金をもつて行つたものを除く。)につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金及び当該弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)の行使により取得した金銭(第七十四条の規定による信用基金への納付金に対応する部分を除く。)についても、同様とする。
  2. 一農林中央金庫、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合(その事業の規模が政令で定める基準に達しない漁業協同組合を除く。)、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、銀行又は信用金庫への預金又は金銭信託
  3. 二国債証券、地方債証券又は主務大臣の定める有価証券の保有

この条文の基本情報

基金とは何ですか?

定義基金とは、中小漁業融資保証法第43条に定められた規定で、「協会は、第十一条の規定による出資金、第四十四条第二項の規定による繰入金及び協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第43条(基金)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第43条の条文原文は「協会は、第十一条の規定による出資金、第四十四条第二項の規定による繰入金及び協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された…」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第43条は第三節 管理に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第43条の前の条は中小漁業融資保証法第42条です。
  7. 中小漁業融資保証法第43条の次の条は中小漁業融資保証法第43条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/43

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