中小漁業融資保証法 第42条(業務の委託)
- 協会は、業務方法書の定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。)の一部を次に掲げる者に委託することができる。ただし、第一号又は第四号に掲げる者に委託することができる業務は、保証債務の弁済により取得した求償権の行使(違約金の徴収を含む。)に関するものに限る。
- 一漁業協同組合及び水産加工業協同組合(金融機関に該当するものを除く。)
- 二漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
- 三金融機関
- 四前三号に掲げる者のほか、協会が適当と認める者
- 2.水産業協同組合(漁業生産組合及び共済水産業協同組合連合会を除く。)は、水産業協同組合法第十一条、第八十七条、第九十三条及び第九十七条の規定にかかわらず、前項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
- 3.農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、第一項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、中小漁業融資保証法第42条に定められた規定で、「協会は、業務方法書の定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第42条(業務の委託)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第42条の条文原文は「協会は、業務方法書の定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第42条は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第42条の前の条は中小漁業融資保証法第41条です。
- 中小漁業融資保証法第42条の次の条は中小漁業融資保証法第43条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/42