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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小漁業融資保証法 第四節 設立

第45条〜第52条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小漁業融資保証法第四節 設立は、第45条〜第52条の全 8 条で構成されています。
  2. 中小漁業融資保証法第四節 設立が属する中小漁業融資保証法の法令番号は昭和二十七年法律第三百四十六号です。
  3. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  4. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(発起人)

第45条

別タブ ↗

協会を設立するには、第十条第一項に規定する者で協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。

(設立準備会)

第46条

別タブ ↗

発起人は、あらかじめ、協会の区域及び会員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

(定款作成委員の選任等)

第47条

別タブ ↗

設立準備会では、前条第一項の目論見書に定める会員たる資格を有する者であつて出席したもの(地方公共団体にあつては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人又は団体にあつては、その代表者。第三項において同じ。)のうちから定款及び業務方法書の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、会員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。

2定款作成委員は、十五人以上でなければならない。

3設立準備会の議事は、前条第一項の目論見書に定める会員たる資格を有する者であつて出席したものの過半数の同意をもつて決する。

(創立総会)

第48条

別タブ ↗

定款作成委員が定款及び業務方法書を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

3発起人及び協会の設立に同意した会員たる資格を有する者は、創立総会の開会までに、書面によつて出資の引受けをしなければならない。

4前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該発起人及び当該会員たる資格を有する者は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。

5前項前段の電磁的方法(第二十九条第三項の主務省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。

6定款作成委員が作成した定款及び業務方法書の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

7創立総会では、前項の定款及び業務方法書を修正することができる。ただし、区域、会員たる資格及び出資一口の金額に関する規定については、この限りでない。

8創立総会の議事は、会員たる資格を有する者であつてその開会までに出資の引受けをしたものの半数以上で、かつ、その引き受けた出資の合計額が引受出資総額の二分の一以上となるものが出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

9創立総会については、第十三条及び第十三条の二の規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「出資」とあるのは、「引き受けた出資」と読み替えるものとする。

(設立の認可の申請)

第49条

別タブ ↗

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款、業務方法書及び事業計画を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

(設立の認可)

第50条

別タブ ↗

主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、中小漁業の振興に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

一設立の手続又は定款、業務方法書若しくは事業計画の内容が法令又はこれに基づく行政庁の処分に違反するとき。

二定款、業務方法書又は事業計画のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。

三区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とし、かつ、第十条第一項又は第二項に規定する者に係る会員資格を同じくする他の協会が既に設立されているとき。

(理事への事務の引渡)

第51条

別タブ ↗

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

2理事は、前項の規定による事務の引渡を受けたときは、遅滞なく、第四十八条第三項の規定による出資の引受をした者に対し、その出資の払込をさせなければならない。

(成立の時期)

第52条

別タブ ↗

協会は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによつて成立する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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