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中小漁業融資保証法 第47条(定款作成委員の選任等)

  1. 設立準備会では、前条第一項の目論見書に定める会員たる資格を有する者であつて出席したもの(地方公共団体にあつては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人又は団体にあつては、その代表者。第三項において同じ。)のうちから定款及び業務方法書の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、会員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
  2. 2.定款作成委員は、十五人以上でなければならない。
  3. 3.設立準備会の議事は、前条第一項の目論見書に定める会員たる資格を有する者であつて出席したものの過半数の同意をもつて決する。

この条文の基本情報

定款作成委員の選任等とは何ですか?

定義定款作成委員の選任等とは、中小漁業融資保証法第47条に定められた規定で、「設立準備会では、前条第一項の目論見書に定める会員たる資格を有する者であつて出席したもの(地方公共団体にあつては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第47条(定款作成委員の選任等)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第47条の条文原文は「設立準備会では、前条第一項の目論見書に定める会員たる資格を有する者であつて出席したもの(地方公共団体にあつては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他…」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第47条は第四節 設立に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第47条の前の条は中小漁業融資保証法第46条です。
  7. 中小漁業融資保証法第47条の次の条は中小漁業融資保証法第48条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/47

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