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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小漁業融資保証法 第二節 融資保険

第78条〜第83条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小漁業融資保証法第二節 融資保険は、第78条〜第83条の全 6 条で構成されています。
  2. 中小漁業融資保証法第二節 融資保険が属する中小漁業融資保証法の法令番号は昭和二十七年法律第三百四十六号です。
  3. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  4. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保険契約)

第78条

別タブ ↗

信用基金は、事業年度ごとに、農林中央金庫を相手方として、農林中央金庫が漁業近代化資金等に係る貸付け又は手形の割引(以下「貸付け等」という。)をしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の額及びその手形の割引に係る手形金額の総額が一定の金額に達するまで、その貸付け等につき、信用基金と農林中央金庫との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2前項の規定は、漁業近代化資金等に係る貸付け等につき協会等による債務の保証が行われる場合における当該貸付け等については、適用しない。

3第一項の保険関係においては、貸付金(手形の割引の場合には、手形の割引により融通した資金。以下同じ。)の額を保険価額とし、弁済期(手形の割引の場合には、手形の満期)後政令で定める期間を経過した時における債務の不履行による貸付金の全部又は一部の回収未済を保険事故とし、保険価額に百分の七十(前条に規定する資金に係る保険関係にあつては、百分の八十)を乗じて得た金額を保険金額とする。

(保険金)

第80条

別タブ ↗

信用基金が第七十八条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第三項の回収未済の貸付金の額から農林中央金庫がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、百分の七十(第七十七条に規定する資金に係る保険関係にあつては、百分の八十)を乗じて得た額とする。

(回収)

第81条

別タブ ↗

農林中央金庫は、第七十八条第一項の保険関係が成立した貸付け等について、貸付金の回収に努めなければならない。

(回収金の納付)

第82条

別タブ ↗

農林中央金庫は、保険金の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第八十条に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。

(準用)

第83条

別タブ ↗

第七十二条及び第七十五条第一項の規定は、第七十八条第一項の保険関係について準用する。この場合において、第七十五条第一項中「若しくは第六十九条第一項若しくは第二項」とあるのは「又は第七十八条第一項」と、「違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項若しくは第二項」とあるのは「違反したときは、同項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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