中小漁業融資保証法 第82条(回収金の納付)
農林中央金庫は、保険金の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第八十条に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。
この条文の基本情報
回収金の納付とは何ですか?
定義回収金の納付とは、中小漁業融資保証法第82条に定められた規定で、「農林中央金庫は、保険金の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第82条(回収金の納付)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第82条の条文原文は「農林中央金庫は、保険金の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第82条は第二節 融資保険に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第82条の前の条は中小漁業融資保証法第81条です。
- 中小漁業融資保証法第82条の次の条は中小漁業融資保証法第83条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/82