中小漁業融資保証法 第83条(準用)
第七十二条及び第七十五条第一項の規定は、第七十八条第一項の保険関係について準用する。この場合において、第七十五条第一項中「若しくは第六十九条第一項若しくは第二項」とあるのは「又は第七十八条第一項」と、「違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項若しくは第二項」とあるのは「違反したときは、同項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、中小漁業融資保証法第83条に定められた規定で、「第七十二条及び第七十五条第一項の規定は、第七十八条第一項の保険関係について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第83条(準用)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第83条の条文原文は「第七十二条及び第七十五条第一項の規定は、第七十八条第一項の保険関係について準用する。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第83条は第二節 融資保険に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第83条の前の条は中小漁業融資保証法第82条です。
- 中小漁業融資保証法第83条の次の条は中小漁業融資保証法第84条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/83