第八十五条
第85条
第六十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第六十六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十五条
第六十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第六十六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十六条
第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第八十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二正当な理由がないのに、第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第八十九条
次の場合には、協会の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合にその認可を受けなかつたとき。
二第八条第一項の規定に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
三この法律の規定に基づき協会が行うことができる事業以外の事業をしたとき。
四第十四条の規定に違反したとき。
五第二十六条の規定に違反したとき。
六第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条の規定に違反したとき。
七第三十二条又は第三十三条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。
八第三十四条第四項若しくは第五項又は第三十七条第四項の規定に違反したとき。
28_2 第四十三条、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項の規定に違反して資金を管理したとき。
九第四十四条第一項若しくは第三項又は第四十四条の二の規定に違反する経理をしたとき。
十第五十五条又は第五十六条第二項(これらの規定を第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業の全部の譲渡を行つたとき。
310_2 第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
十一第六十一条又は第六十三条の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十二第六十一条の二第一項又は第六十一条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十三第六十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十四第六十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十五第六十二条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
十六第六十六条の二第一項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
第九十条
第六十九条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第九十一条
第七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)