中小漁業融資保証法 第89条
- 次の場合には、協会の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合にその認可を受けなかつたとき。
- 二第八条第一項の規定に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
- 三この法律の規定に基づき協会が行うことができる事業以外の事業をしたとき。
- 四第十四条の規定に違反したとき。
- 五第二十六条の規定に違反したとき。
- 六第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条の規定に違反したとき。
- 七第三十二条又は第三十三条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。
- 八第三十四条第四項若しくは第五項又は第三十七条第四項の規定に違反したとき。
- 2.8_2 第四十三条、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項の規定に違反して資金を管理したとき。
- 九第四十四条第一項若しくは第三項又は第四十四条の二の規定に違反する経理をしたとき。
- 十第五十五条又は第五十六条第二項(これらの規定を第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業の全部の譲渡を行つたとき。
- 3.10_2 第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
- 十一第六十一条又は第六十三条の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 十二第六十一条の二第一項又は第六十一条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
- 十三第六十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
- 十四第六十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 十五第六十二条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 十六第六十六条の二第一項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第89条は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第89条の条文原文は「次の場合には、協会の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第89条は第五章 罰則に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第89条の前の条は中小漁業融資保証法第88条です。
- 中小漁業融資保証法第89条の次の条は中小漁業融資保証法第90条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/89