中小漁業融資保証法 第88条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二正当な理由がないのに、第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第88条は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第88条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第88条は第五章 罰則に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第88条の前の条は中小漁業融資保証法第87条です。
- 中小漁業融資保証法第88条の次の条は中小漁業融資保証法第89条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/88