中小漁業融資保証法 第87条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第87条は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第87条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第87条は第五章 罰則に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第87条の前の条は中小漁業融資保証法第86条です。
- 中小漁業融資保証法第87条の次の条は中小漁業融資保証法第88条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/87