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中小漁業融資保証法 第86条

第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第86条は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第86条の条文原文は「第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第86条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第86条の前の条は中小漁業融資保証法第85条です。
  7. 中小漁業融資保証法第86条の次の条は中小漁業融資保証法第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/86

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