中小漁業融資保証法 第85条
第六十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第六十六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第85条は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第85条の条文原文は「第六十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第六十六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第85条は第五章 罰則に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第85条の前の条は中小漁業融資保証法第84条の2です。
- 中小漁業融資保証法第85条の次の条は中小漁業融資保証法第86条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/85