中小漁業融資保証法 第91条
第七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第91条は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第91条の条文原文は「第七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第91条は第五章 罰則に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第91条の前の条は中小漁業融資保証法第90条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/91