中小漁業融資保証法 第80条(保険金)
信用基金が第七十八条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第三項の回収未済の貸付金の額から農林中央金庫がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、百分の七十(第七十七条に規定する資金に係る保険関係にあつては、百分の八十)を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
保険金とは何ですか?
定義保険金とは、中小漁業融資保証法第80条に定められた規定で、「信用基金が第七十八条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第三項の回収未済の貸付金の額から農林中央金庫がその支払の請求をする時までに回収をした貸…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第80条(保険金)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第80条の条文原文は「信用基金が第七十八条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第三項の回収未済の貸付金の額から農林中央金庫がその支払の請求をする時までに回収をした貸…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第80条は第二節 融資保険に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第80条の前の条は中小漁業融資保証法第79条です。
- 中小漁業融資保証法第80条の次の条は中小漁業融資保証法第81条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/80