中小漁業融資保証法 第45条(発起人)
協会を設立するには、第十条第一項に規定する者で協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、中小漁業融資保証法第45条に定められた規定で、「協会を設立するには、第十条第一項に規定する者で協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第45条(発起人)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第45条の条文原文は「協会を設立するには、第十条第一項に規定する者で協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第45条は第四節 設立に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第45条の前の条は中小漁業融資保証法第44条の3です。
- 中小漁業融資保証法第45条の次の条は中小漁業融資保証法第46条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/45