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中小漁業融資保証法 第51条(理事への事務の引渡)

  1. 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
  2. 2.理事は、前項の規定による事務の引渡を受けたときは、遅滞なく、第四十八条第三項の規定による出資の引受をした者に対し、その出資の払込をさせなければならない。

この条文の基本情報

理事への事務の引渡とは何ですか?

定義理事への事務の引渡とは、中小漁業融資保証法第51条に定められた規定で、「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第51条(理事への事務の引渡)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第51条の条文原文は「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第51条は第四節 設立に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第51条の前の条は中小漁業融資保証法第50条です。
  7. 中小漁業融資保証法第51条の次の条は中小漁業融資保証法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/51

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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