中小漁業融資保証法 第51条(理事への事務の引渡)
- 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
- 2.理事は、前項の規定による事務の引渡を受けたときは、遅滞なく、第四十八条第三項の規定による出資の引受をした者に対し、その出資の払込をさせなければならない。
この条文の基本情報
理事への事務の引渡とは何ですか?
定義理事への事務の引渡とは、中小漁業融資保証法第51条に定められた規定で、「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第51条(理事への事務の引渡)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第51条の条文原文は「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第51条は第四節 設立に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第51条の前の条は中小漁業融資保証法第50条です。
- 中小漁業融資保証法第51条の次の条は中小漁業融資保証法第52条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/51