中小漁業融資保証法 第50条(設立の認可)
- 主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、中小漁業の振興に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
- 一設立の手続又は定款、業務方法書若しくは事業計画の内容が法令又はこれに基づく行政庁の処分に違反するとき。
- 二定款、業務方法書又は事業計画のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
- 三区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とし、かつ、第十条第一項又は第二項に規定する者に係る会員資格を同じくする他の協会が既に設立されているとき。
この条文の基本情報
設立の認可とは何ですか?
定義設立の認可とは、中小漁業融資保証法第50条に定められた規定で、「主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、中小漁業の振興に資すると認められるときは、設立の認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第50条(設立の認可)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第50条の条文原文は「主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、中小漁業の振興に資すると認められるときは、設立の認…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第50条は第四節 設立に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第50条の前の条は中小漁業融資保証法第49条です。
- 中小漁業融資保証法第50条の次の条は中小漁業融資保証法第51条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/50