中小漁業融資保証法 第49条(設立の認可の申請)
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款、業務方法書及び事業計画を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
この条文の基本情報
設立の認可の申請とは何ですか?
定義設立の認可の申請とは、中小漁業融資保証法第49条に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款、業務方法書及び事業計画を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第49条(設立の認可の申請)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第49条の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款、業務方法書及び事業計画を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第49条は第四節 設立に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第49条の前の条は中小漁業融資保証法第48条です。
- 中小漁業融資保証法第49条の次の条は中小漁業融資保証法第50条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/49