中小漁業融資保証法 第43条の3(特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の財源に充てるための信用基金からの借入金等)
- 協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法第十二条第一項第十号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第四条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭(当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、金融機関への預金の方法により管理しなければならない。
- 2.前項の金銭は、第四条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源及び前項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。
この条文の基本情報
特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の財源に充てるための信用基金からの借入金等とは何ですか?
定義特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の財源に充てるための信用基金からの借入金等とは、中小漁業融資保証法第43条の3に定められた規定で、「協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法第十二条第一項第十号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第四条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源に充て…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第43条の3(特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の財源に充てるための信用基金からの借入金等)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第43条の3の条文原文は「協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法第十二条第一項第十号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第四条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源に充て…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第43条の3は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第43条の3の前の条は中小漁業融資保証法第43条の2です。
- 中小漁業融資保証法第43条の3の次の条は中小漁業融資保証法第44条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第43条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第43条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/43_3