中小漁業融資保証法 第44条(準備金)
- 協会は、毎事業年度、第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。
- 2.前項の準備金は、第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る損失のてん補に充て、又は保証債務の弁済に充てるための基金に繰り入れることができる。
- 3.第一項の準備金は、前項の場合を除いては、これを取り崩してはならない。
この条文の基本情報
準備金とは何ですか?
定義準備金とは、中小漁業融資保証法第44条に定められた規定で、「協会は、毎事業年度、第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第44条(準備金)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第44条の条文原文は「協会は、毎事業年度、第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第44条は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第44条の前の条は中小漁業融資保証法第43条の3です。
- 中小漁業融資保証法第44条の次の条は中小漁業融資保証法第44条の2です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/44