中小漁業融資保証法 第44条の2(経理の区分)
- 協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。
- 一漁業近代化資金に係る債務の保証の業務
- 二沿岸漁業改善資金に係る債務の保証の業務
- 三第四条第一項第一号ハに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第二号に掲げる債務の保証の業務
- 四第四条第一項第三号に掲げる業務
この条文の基本情報
経理の区分とは何ですか?
定義経理の区分とは、中小漁業融資保証法第44条の2に定められた規定で、「協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第44条の2(経理の区分)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第44条の2の条文原文は「協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第44条の2は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第44条の2の前の条は中小漁業融資保証法第44条です。
- 中小漁業融資保証法第44条の2の次の条は中小漁業融資保証法第44条の3です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/44_2