中小漁業融資保証法 第22条(規約で定めることができる事項)
- 左の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
- 一総会に関する規定
- 二業務の執行及び会計に関する規定
- 三役員に関する規定
- 四会員に関する規定
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
規約で定めることができる事項とは何ですか?
定義規約で定めることができる事項とは、中小漁業融資保証法第22条に定められた規定で、「左の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第22条(規約で定めることができる事項)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第22条の条文原文は「左の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第22条は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第22条の前の条は中小漁業融資保証法第21条です。
- 中小漁業融資保証法第22条の次の条は中小漁業融資保証法第23条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/22