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中小漁業融資保証法 第21条(業務方法書に記載すべき事項)

  1. 協会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一被保証人の資格及び保証に係る借入資金(手形の割引に係る保証にあつては当該手形の割引により融通を受ける資金をいい、第四条第一項第二号に掲げる保証にあつては株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が貸し付ける資金をいう。第五号において同じ。)の種類
  3. 二保証の範囲
  4. 三一被保証人についての保証の金額の最高限度
  5. 四保証の金額の合計額の最高限度
  6. 五保証に係る借入資金の借入れの期間(手形の割引に係る保証にあつては、手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間)の最高限度
  7. 六保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
  8. 七保証の申込み及び承諾並びに保証契約の締結に関する事項
  9. 八保証債務の弁済の事由、弁済の時期その他保証債務の弁済に関する事項
  10. 九保証契約の変更に関する事項
  11. 十第三章第一節の規定による保証保険の付保に関する事項
  12. 十一求償権の消却に関する事項
  13. 十二違約金に関する事項
  14. 十三委託業務に関する準則
  15. 十四保証債務の弁済に充てるための基金及び第四十三条の二第一項の資金の管理方法
  16. 十五第四条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項

この条文の基本情報

業務方法書に記載すべき事項とは何ですか?

定義業務方法書に記載すべき事項とは、中小漁業融資保証法第21条に定められた規定で、「協会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第21条(業務方法書に記載すべき事項)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第21条の条文原文は「協会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第21条は第三節 管理に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第21条の前の条は中小漁業融資保証法第20条です。
  7. 中小漁業融資保証法第21条の次の条は中小漁業融資保証法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/21

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