中小漁業融資保証法 第20条(定款に記載すべき事項)
- 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三区域
- 四事務所の所在地
- 五業務
- 六会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定
- 七出資一口の金額及び払込の方法
- 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 九準備金に関する規定
- 十役員の定数、職務の分担並びに選挙又は選任及び委嘱に関する規定
- 十一事業年度
- 十二公告の方法(協会が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)
この条文の基本情報
定款に記載すべき事項とは何ですか?
定義定款に記載すべき事項とは、中小漁業融資保証法第20条に定められた規定で、「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第20条(定款に記載すべき事項)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第20条の条文原文は「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第20条は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第20条の前の条は中小漁業融資保証法第19条です。
- 中小漁業融資保証法第20条の次の条は中小漁業融資保証法第21条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/20