中小漁業融資保証法 第33条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
- 理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 2.会員及び協会の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
- 3.第一項の書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。
- 4.前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。第八十九条第十一号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
この条文の基本情報
決算関係書類の提出、備付け及び閲覧とは何ですか?
定義決算関係書類の提出、備付け及び閲覧とは、中小漁業融資保証法第33条に定められた規定で、「理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第33条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第33条の条文原文は「理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第33条は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第33条の前の条は中小漁業融資保証法第32条です。
- 中小漁業融資保証法第33条の次の条は中小漁業融資保証法第33条の2です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/33