中小漁業融資保証法 第32条(定款その他の書類の備付及び閲覧)
- 理事は、定款、業務方法書、規約及び総会の議事録を各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 2.会員名簿には、各会員について左の事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二加入の年月日
- 三出資口数及び出資各口の取得の年月日
- 3.会員及び協会の債権者(協会が保証契約を結んでいる金融機関を含む。以下同じ。)は、第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
この条文の基本情報
定款その他の書類の備付及び閲覧とは何ですか?
定義定款その他の書類の備付及び閲覧とは、中小漁業融資保証法第32条に定められた規定で、「理事は、定款、業務方法書、規約及び総会の議事録を各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第32条(定款その他の書類の備付及び閲覧)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第32条の条文原文は「理事は、定款、業務方法書、規約及び総会の議事録を各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第32条は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第32条の前の条は中小漁業融資保証法第31条です。
- 中小漁業融資保証法第32条の次の条は中小漁業融資保証法第33条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/32