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中小漁業融資保証法 第31条(会員に対する通知又は催告)

  1. 協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を協会に通知したときはその場所)にあてれば足りる。
  2. 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
  3. 3.総会招集の通知は、その会日の一週間前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

この条文の基本情報

会員に対する通知又は催告とは何ですか?

定義会員に対する通知又は催告とは、中小漁業融資保証法第31条に定められた規定で、「協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を協会に通知したときはその場所)にあてれば足りる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第31条(会員に対する通知又は催告)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第31条の条文原文は「協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を協会に通知したときはその場所)にあてれば足りる。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第31条は第三節 管理に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第31条の前の条は中小漁業融資保証法第30条です。
  7. 中小漁業融資保証法第31条の次の条は中小漁業融資保証法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/31

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