中小漁業融資保証法 第30条(監事による総会の招集)
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
この条文の基本情報
監事による総会の招集とは何ですか?
定義監事による総会の招集とは、中小漁業融資保証法第30条に定められた規定で、「理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第30条(監事による総会の招集)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第30条の条文原文は「理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければなら…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第30条は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第30条の前の条は中小漁業融資保証法第29条です。
- 中小漁業融資保証法第30条の次の条は中小漁業融資保証法第31条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/30