中小漁業融資保証法 第29条(総会の招集の請求)
- 会員が総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会招集の手続をとらなければならない。
- 2.前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
- 3.前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
総会の招集の請求とは何ですか?
定義総会の招集の請求とは、中小漁業融資保証法第29条に定められた規定で、「会員が総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第29条(総会の招集の請求)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第29条の条文原文は「会員が総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第29条は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第29条の前の条は中小漁業融資保証法第28条です。
- 中小漁業融資保証法第29条の次の条は中小漁業融資保証法第30条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/29