受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小漁業融資保証法 第33条の2(決算関係書類の公認会計士等への提出)

  1. その事業の規模が政令で定める基準を超える協会の理事は、通常総会の会日の五週間前までに、前条第一項の書類を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。
  2. 2.公認会計士又は監査法人は、前条第一項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書(事業報告書については、会計に関する部分に限る。)を監事及び理事に提出しなければならない。
  3. 3.第一項の協会についての前条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「一週間」とあるのは「五週間」と、同条第三項中「監事の意見書」とあるのは「監事の意見書及び公認会計士又は監査法人の監査報告書(事業報告書については、会計に関する部分に限る。)」と、同条第四項中「監事の意見書」とあるのは「監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書」と、「これ」とあるのは「これら」とする。

この条文の基本情報

決算関係書類の公認会計士等への提出とは何ですか?

定義決算関係書類の公認会計士等への提出とは、中小漁業融資保証法第33条の2に定められた規定で、「その事業の規模が政令で定める基準を超える協会の理事は、通常総会の会日の五週間前までに、前条第一項の書類を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第33条の2(決算関係書類の公認会計士等への提出)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第33条の2の条文原文は「その事業の規模が政令で定める基準を超える協会の理事は、通常総会の会日の五週間前までに、前条第一項の書類を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第33条の2は第三節 管理に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第33条の2の前の条は中小漁業融資保証法第33条です。
  7. 中小漁業融資保証法第33条の2の次の条は中小漁業融資保証法第33条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/33_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›