中小漁業融資保証法 第33条の3(役員の協会及び第三者に対する責任)
- 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。
- 2.役員がその職務を行なうに当たつて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。
この条文の基本情報
役員の協会及び第三者に対する責任とは何ですか?
定義役員の協会及び第三者に対する責任とは、中小漁業融資保証法第33条の3に定められた規定で、「役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第33条の3(役員の協会及び第三者に対する責任)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第33条の3の条文原文は「役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第33条の3は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第33条の3の前の条は中小漁業融資保証法第33条の2です。
- 中小漁業融資保証法第33条の3の次の条は中小漁業融資保証法第34条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/33_3