中小漁業融資保証法 第34条(役員の解任の請求)
- 会員は、総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。
- 2.前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反したことを理由として解任を請求する場合は、この限りでない。
- 3.第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
- 4.第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第二十九条第一項及び第三十条の規定を準用する。
- 5.第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、総会の会日から一週間前までに、当該請求に係る役員に第三項の書面又はその写しを送付し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
役員の解任の請求とは何ですか?
定義役員の解任の請求とは、中小漁業融資保証法第34条に定められた規定で、「会員は、総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第34条(役員の解任の請求)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第34条の条文原文は「会員は、総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第34条は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第34条の前の条は中小漁業融資保証法第33条の3です。
- 中小漁業融資保証法第34条の次の条は中小漁業融資保証法第35条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/34