中小漁業融資保証法 第24条(役員の選挙等)
- 役員は、定款の定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会で選挙し、又は選任する。
- 一会員たる漁業協同組合、漁業生産組合若しくは水産加工業協同組合の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員)若しくは組合員(准組合員を除き、法人にあつてはその代表者とする。)又は会員たる漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員)
- 二会員たる法人若しくは団体(水産業協同組合及び地方公共団体を除く。)の代表者又は会員たる個人
- 三会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員
- 2.役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
- 3.投票は、出資一口につき一票とする。
- 4.前三項の規定により選挙され又は選任される役員のほか、協会は、定款の定めるところにより、金融に関する学識経験を有する者を、総会の議決によつて役員に委嘱することができる。ただし、その数は、理事にあつては定数の五分の二を超えてはならない。
- 5.設立当時の役員は、第一項及び前項本文の規定にかかわらず、創立総会で選挙し、又は委嘱する。
この条文の基本情報
役員の選挙等とは何ですか?
定義役員の選挙等とは、中小漁業融資保証法第24条に定められた規定で、「役員は、定款の定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会で選挙し、又は選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第24条(役員の選挙等)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第24条の条文原文は「役員は、定款の定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会で選挙し、又は選任する。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第24条は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第24条の前の条は中小漁業融資保証法第23条です。
- 中小漁業融資保証法第24条の次の条は中小漁業融資保証法第25条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/24