中小漁業融資保証法 第25条(役員の任期)
- 役員の任期は、二年とする。但し、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
- 2.設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会で定める期間とする。但し、その期間は、一年をこえてはならない。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、中小漁業融資保証法第25条に定められた規定で、「役員の任期は、二年とする。但し、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第25条(役員の任期)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第25条の条文原文は「役員の任期は、二年とする。但し、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第25条は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第25条の前の条は中小漁業融資保証法第24条です。
- 中小漁業融資保証法第25条の次の条は中小漁業融資保証法第26条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/25