中小漁業融資保証法 第27条の2(監事の職務)
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 一協会の財産の状況を監査すること。
- 二理事の業務の執行の状況を監査すること。
- 三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務大臣に報告をすること。
- 四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
この条文の基本情報
監事の職務とは何ですか?
定義監事の職務とは、中小漁業融資保証法第27条の2に定められた規定で、「監事は、次に掲げる職務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第27条の2(監事の職務)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第27条の2の条文原文は「監事は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第27条の2は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第27条の2の前の条は中小漁業融資保証法第27条です。
- 中小漁業融資保証法第27条の2の次の条は中小漁業融資保証法第28条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/27_2