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中小漁業融資保証法 第40条(特別決議事項)

  1. 次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
  2. 一定款の変更
  3. 二業務方法書の変更
  4. 三協会の解散又は合併
  5. 四会員の除名
  6. 五事業の全部の譲渡(事業の全部を分割して二以上の者に譲り渡すことを含む。以下同じ。)

この条文の基本情報

特別決議事項とは何ですか?

定義特別決議事項とは、中小漁業融資保証法第40条に定められた規定で、「次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第40条(特別決議事項)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第40条の条文原文は「次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第40条は第三節 管理に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第40条の前の条は中小漁業融資保証法第39条です。
  7. 中小漁業融資保証法第40条の次の条は中小漁業融資保証法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/40

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