中小漁業融資保証法 第39条(総会の議事)
- 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2.議長は、総会で選任する。
- 3.議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
- 4.総会においては、第三十一条第三項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の議事とは何ですか?
定義総会の議事とは、中小漁業融資保証法第39条に定められた規定で、「総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第39条(総会の議事)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第39条の条文原文は「総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第39条は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第39条の前の条は中小漁業融資保証法第38条です。
- 中小漁業融資保証法第39条の次の条は中小漁業融資保証法第40条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/39