中小漁業融資保証法 第38条(総会の決議事項)
- 左の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二業務方法書の変更
- 三規約の設定、変更及び廃止
- 四毎事業年度の事業計画の設定及び変更
- 五事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案
- 2.定款又は業務方法書の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の認可の申請があつた場合には、第五十条の規定を準用する。
この条文の基本情報
総会の決議事項とは何ですか?
定義総会の決議事項とは、中小漁業融資保証法第38条に定められた規定で、「左の事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第38条(総会の決議事項)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第38条の条文原文は「左の事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第38条は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第38条の前の条は中小漁業融資保証法第37条です。
- 中小漁業融資保証法第38条の次の条は中小漁業融資保証法第39条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/38